定款

一般社団法人愛媛ニュービジネス協議会定款

   第1章  総  則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人愛媛ニュービジネス協議会と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、経済・社会構造の変化と技術革新に対応しつつ、高成長を遂げる可能性の高い各種の事業(以下「ニュービジネス」という。)の起業支援、及び団体相互の啓発・連携を促進するとともに、ニュービジネスに関する情報提供、調査研究等を行うことにより、ニュービジネスの創造、発展を図り、もって県内産業の健全な発展と県民の真に豊かな生活の向上に貢献することを目的とする。
    当法人は、目的を達成するため、次の事業を行う。
    1.ニュービジネスに関する起業支援
    2.ニュービジネスに関する県内企業の技術交流等の斡旋
    3.ニュービジネスに関する基金の創設・運用
    4.ニュービジネスに関する情報の収集及び情報の提供等
    5.特に一次産業、環境事業、防災事業、医療福祉健康事業、新エネルギー事業及び社会コミュニティー創造事業(エコビレッジ建設)等の推進
    6.前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を愛媛県松山市に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、官報に掲載してする。
(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

   第2章  会  員

(会 員)
第6条 当法人は下記のとおり正会員及び賛助会員をもって構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般法人法という。)上の社員とする。
    (1)正会員   本会の目的に賛同して入会した個人又は団体。
    (2)賛助会員  ニュービジネスに強い関心を有する団体又は個人で、特に理事会で認めた者。
(入 会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長(代表理事)に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
第8条 会員は、社員総会において別段に定める会費を納入しなければならない。
(会員名簿)
第9条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
  ② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 会)
第10条 会員が本会を退会しようとするときは、別段に定める退会届を会長(代表理事)に提出しなければならない。
  ② 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
    (1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
    (2)死亡又は、失踪宣告を受けたとき。
    (3)法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
    (4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
    (5)除名
  ③ 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

   第3章  社員総会

(招 集)
第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
  ② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、業務執行理事がこれを招集する。
  ③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第12条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、業務執行理事がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第15条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第16条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

   第4章  理事・監事及び代表理事

(理事及び監事の員数)
第18条 当法人の理事及び監事の員数は、下記のとおりとする。
   (1)代表理事(会長)     1名
   (2)業務執行理事(副会長) 2名以内

   (3)専務理事          2名以内
   (4)常務理事          2名以内
   (5)理事(会長、副会長、専務理事、常務理事を含む)
                     3名以上
   (6)監事             1名以上
(理事の資格)
第19条 当法人の理事は、当法人の会員の中から選任する。
  ② 前項の規定にかかわらず、総会員の議決権の過半数をもって、会員以外の者から選任することを妨げない。
(理事及び監事の選任の方法)
第20条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  ② 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(代表理事)
第21条 代表理事、業務執行理事、専務理事、常務理事は、理事会において理事の過半数をもって選定する。
  ② 理事のうち1名を代表理事とし、2名以内を業務執行理事とする。
  ③ 代表理事は、当法人を代表し会務を総理する。
  ④ 業務執行理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときはその職務を代行し、代表理事が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び監事の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  ② 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  ③ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  ④ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(解 任)
第23条 理事及び監事は、次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議により解任することができる。
  ① 心身の故障により職務の執行に堪えないと認められるとき。

  ② 職務上の義務違反その他理事及び監事たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第24条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(顧 問)
第25条 当法人の運営につき、大所高所からの助言を得るため顧問を置くことができる。 
  ② 顧問は、人格、識見のすぐれた者の中から理事会の承認を得て、代表理事(会長)が委嘱する。
(事務局)
第26条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
  ② 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
  ③ 事務局長は、理事会の同意を得て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。

   第5章  理事会

(招 集)
第27条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。
  ② 代表理事に事故若しくは支障があるときは、業務執行理事がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第28条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第29条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若くは支障があるときは、業務執行理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第30条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第31条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第32条 代表理事及び業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第33条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

   第6章  計  算

(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第35条 代表理事は、毎事業年度、一般法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
  ② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第36条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

   第7章  定款変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会において社員の4分の3以上の議決を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第38条 当法人は、一般法人法第148条の規定により解散する。
  ② 社員総会の決議に基づいて解散する場合は、社員の4分の3以上の議決を得なければならない。
  ③ 解散のときに存する残余財産は、社員総会において社員の4分の3以上の議決を得て、当法人と類似の目的を有する他の団体に寄付することができる。

   第8章  附  則

(設立時社員の氏名及び住所)
第39条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
     愛媛県松山市喜与町一丁目2番地3
        大亀 裕      
     愛媛県松山市小坂二丁目2番40号
        山本恒久      
     愛媛県新居浜市河内町14番5号
        三好潤子      
(設立時の役員)
第40条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
    設立時理事  大亀 裕          設立時理事  山本恒久      
    設立時理事  三好潤子         設立時理事  河原成紀      
    設立時理事  城戸善浩         設立時理事  小田雅人      
    設立時理事  横川 毅          設立時理事  佐伯真道      
    設立時理事  関 宏孝          設立時理事  赤松正教      
    設立時監事  石丸重徳         設立時監事  越智通仁      
(設立時の代表理事)
第41条 当法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって定めるものとする。
(最初の事業年度)
第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第43条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。